1971-04-22 第65回国会 参議院 社会労働委員会 第11号
その次に「住宅組合法に基づく住宅組合」、にこれはいま活動していない。名前はありますけれども。法律はありますけれども、実際にはないんでしょう。そういうないものを入れるということ自体が私はおかしいんじゃないかと、この報告を見て思うのです。それからそのあとに、いま御答弁があったのですが、「消費生活協同組合法に基づく労働者住宅生活協同組合のほか、」と、ちゃんとこの中に入っているのです。
その次に「住宅組合法に基づく住宅組合」、にこれはいま活動していない。名前はありますけれども。法律はありますけれども、実際にはないんでしょう。そういうないものを入れるということ自体が私はおかしいんじゃないかと、この報告を見て思うのです。それからそのあとに、いま御答弁があったのですが、「消費生活協同組合法に基づく労働者住宅生活協同組合のほか、」と、ちゃんとこの中に入っているのです。
これは戦時中から持たれたものでは、いわゆる住宅組合法、この法律によるところの施策が、そのまま終戦後も踏襲されてあったはずであります。これは東京都にもこれがあるはずだから、東京都に一ぺんひとつ伺って、東京都にあったところの住宅組合は、現在までどういう形でもって運営されてきているか、どういう戸数があるのか、資金はどうなっているか。
年金福祉事業団法、地代家賃統制令、まあ住宅組合法、貸家組合法というのもございます。それから罷災都市借地借家臨時処理法というのがございます。産業労働者住宅資金融通法、北海道防寒住宅建設等促進法、住宅融資保険法、地方住宅供給公社法、それから住宅建設計画法、日本勤労者住宅協会法、その程度です。
また、地方住宅供給公社におきましても、住宅というものは分譲が主体になっておりまして、賃貸しを大幅に取り入れる必要があると私は思うのでございますが、この問題はさておきまして、住宅組合法というものはすでに早くからありながら、全然政府はこれを無視して、育成しようとすることをいたしておりません。
住宅組合法という法律がりっぱにありながら、国民が自主的にやろうとするところの住宅組合を全然育成しようとしないこの態度は、非常に間違いだと思うのです。
で、この住宅組合法ができました大正からしばらくの間は、この組合活動もかなり活発でありまして、一時は三千をこす組合が少なくとも全国にあったわけでありますが、その後いろいろ社会事情が変転してまいるに従いまして、こういう連帯責任を主体とした組合の活動というのは次第に低調になってまいりまして、今日では法人として残っておるものが四百五十に減っておりまして、かつ、そのうち一応活動していると思われるものが約三百でございます
○委員以外の議員(田中一君) 大正十年にでき上がった住宅組合法という法律があるわけなんです。これは、ただ単に住宅を求める者が集まって住宅組合をつくっておるということなんです。したがって、住宅協同組合法の個人と何ら違いがないわけなんです。これは法律になっております。そこで住宅金融公庫法の融資の対象というものは、この法律によるところの住宅組合にも貸すのだということが明記されておるわけなんです。
いまや、地域住民や勤労者はみずからの手で住宅難を解決しようとして、住宅組合法に基づく住宅組合、あるいは消費生活協同組合法に基づく住宅生活協同組合を組織し、厚生年金還元資金や労働金庫の資金等を原資として、各地で活躍いたしております。
いまや、地域住民や勤労者はみずからの手で住宅難な解決しようとして、住宅組合法に基づく住宅組合、あるいは消費生活協同組合法に基づく住宅生活協同組合を組織し、厚生年金還元資金や労働金庫の資金等を原資として、各地で活躍いたしております。
したがって、私は、明年度の予算には低利、長期の資金を住宅に充てまして、そして個人もしくは住宅組合というような——住宅組合法も、従来の戦前の住宅組合法にも多少の難点があるようでございますから、これらの経験も十分調査いたしまして、そして個人に金を政府がなるべく貸して、そしてそれは低利で長期という資金をつくって問題の解決に当たるということでなければいかぬ、これはILOの精神にも合うのじゃないか、こう私は考
そこで、産労住宅の資金融通法の適用ができないということなら、これはたいへんなのですが、やはり住宅組合法によって打開をして、住宅を提供するという手しかないであろう、こういうことになるのではないかと思うのですが、その場合は、産労住宅の資金融通法の適用を受けるのではなくして、住宅組合をつくることによってこれを解決する以外に手がないかと思うのですが、その点はどうでございましょうか。
いま一つ、住宅金融公庫法の第三章第十七条による、住宅組合法による一般の住宅金融を求める場合の申し込み数と貸し付け実行の比率並びに金額、これを、数字がありましたら、ひとつお示しを願っておきたい、こう思うのであります。両者の比較をしたいと思いますので……。
四は、住宅組合法による住宅組合の組合員が住宅組合から譲渡を受ける場合の不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができないものとすること。住宅組合が取得した場合には不動産取得税を課していく。しかし実際問題としてはいろいろな軽減措置がありますから、課税の対象にはならぬだろうと思います。
それに対しても、今のようにいろいろ事情の違う三地区のことでございますから、その分担の方法それからまたいろいろ議事を進めるについて表決権の問題とかいろいろなことがありまして、これは私が関与したのは三回くらいしか存じませんが、ほとんど何もきまらずにしまった、そういう状況でありまして、これから先ああいう形式のものがどんどんできます際には、どうしても指導的な立場をとっていただいて、現在住宅の所有を目的とする住宅組合法
四、住宅組合法による住用組合の組合員が住宅組合から譲渡を受ける場合の不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができないものとすること。住宅組合法による住宅組合が住宅を建てました場合には、不動産取得税を課していきます。そのかわり組合員が取得します場合には課さないことにするわけであります。もちろん住宅組合が建てました場合にも、住宅でありますので百万円の基礎控除等が適用になるわけであります。
第七十二條、第七十三條は住宅組合法及び貸家組合法の一部改正でございまして、これはすべて知事のこれらの組合に関する事務の範囲を、政令で明確にいたしたいための改正でございます。 第七十四條は道路法の一部改正でございまして、施行規則中に道路の図面を都道府県または市町村の事務所において、一般の縦覧に供する重要な関係がありますので、これを法律に直接規定することが、適当とされた改正でございます。
今から三十年も昔、やはり住宅組合法ができまして、政府あるいは地方公共団体から住宅建設資金を貸し出されまして、私どももその組合を組織いたしまして理事長になりまして、家を建てた経験がございますが、二十年の償還期限の中ほどになりますと、不払いが非常にふえまして困難を来したことを想起するのであります。
その対象と申しまするのは一つは住宅組合法による住宅組合でございます。これは融資実施要領の三の「融資の対象」というところに書いてございますが、厚生年金の適用されておりまする同一の事業所に属しておりまする者が組合を作つた場合にこれを認める。勿論これを借りるにつきましては、直接の借主でありますところの地方公共団体と政府との話合がつかなければならないということも条件になつております。
この間勤労者の住宅対策といたしまして立法措置が講ぜられましたのは僅かに、住宅組合法(大正十年)を数えるに過ぎないのであります。最近に至りまして住宅金融公庫法(昭和二十五年)の制定をみたのでありますが、これらの法律は、いづれも自己所有の住宅の供給を増加することがその狙いでありまして、都市在住者の大部分が希望する低家賃の貸家供給問題の解決に資するものではないのであります。
○政府委員(木村忠二郎君) 住宅の問題につきましては、特に庶民住宅という問題は、民生安定の上から申しましても極めて重要な問題でございますことは、只今山下議員の御指摘の通りでありまして、従来から住宅行政につきましては、特に庶民住宅の問題につきましては内務省社会局時代以来、厚生省に続きまして、これを社会局或いは生活局等におきまして所管いたしておりまして、一般庶民の住宅の建設の促進のために或いは住宅組合法
これは個人と住宅組合法による住宅組合と貸家事業を行う会社又は法人の三通りになつております。第三は貸付になる住宅の規模の範囲であります。即ち一戸当りの床面積が三十坪までのもので、標準建設費の一・二倍までのものでなければならないことになつております。第四は、貸付金額の限度と貸付金の利率並びに償還の期間であります。
貸付の対象となるのは、みずから居住するために住宅を必要とする者、住宅組合法による住宅組合及びみずから居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う会社その他の法人であり、また貸付の限度は、住宅建設費及びこれに必要な用地費の七割五分以内となつております。
関連して十七條の住宅組合法に規定する住宅組合が貸付の対象になつておるのですが、住宅組合というのは、これは前の産業組合の生き残りだと思うのです。
従つて今度は住宅融資は公庫で受けるわけでありますが、住宅組合法によると、公有地を随意契約で譲渡又は貸付けることができる、こういう規定が法律によつてあるわけでありますが、この点をうんと活用して行つたらどうかというふうに考えるのであります。
併し住宅組合法が現在適用されておらないかというと決してそうではありません。簡單に申上げますと、住宅営団の閉鎖された後に、処分住宅の場合に、税金を或る程度免除して、個人の所有に肩替りする場合、東京都で余り多数の数でありませんが認可されました。そのとき出資金額やその他二、三ヶ所訂正いたしまして認可いたしました。
○北條秀一君 住宅組合のことが先程来皆さんからお話なかつたのでありますが、現在の住宅組合法に基いて住宅組合を融資の対象にするというふうに法律案にはなつておりますが、私は飽くまでもこの住宅組合を育成して行くということがいいと考えているのでありますが、今まで政府の説明によりますと、住宅組合を極めて軽視しているのであります。